快遊艇の乗組員について【派遣事業の許可】

 

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 「快遊艇について当該船舶を所有しているオーナー(=船舶所有者)が当該船舶を運航するための資格や経験を有していないとき、船舶所有者以外の別の会社等で雇用されている乗組員を乗船させる」場合の取扱いについて、令和3年9月6日付で関東運輸局海事振興部より各マリーナ様宛に資料が配布されました。

 自己の雇用している乗組員を当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて当該他人のために乗組員として労務に従事させることは「派遣」に該当し、当該派遣を業として行う場合は「派遣事業の許可」が必要となります。加えて、派遣の役務の提供を受ける者も、上記の許可を受けた事業主以外から派遣の役務の提供を受けてはならないこととなっております。また、人を乗せて遊覧等の運送行為を行う場合は、海上運送法が適用となる可能性もあります。

  ⇒「派遣事業の許可」について

 快遊艇のオーナー様やマリーナ様をはじめとした各関係者様におかれましては、船舶の運用についてご不安やお悩みをお持ちの方もおられるのではないでしょうか。現在の運用方法について当所にご相談頂ければ、「派遣事業の許可」が必要かどうか、どの法律が適用されるのか、申請に必要なものは何か等、お客様のご不安やお悩みを解消できるベストなプランをご提案させて頂きます😊

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