港則法関連の諸手続きについて
船舶検査と並んで当事務所の主要な業務となっているのが港則法関連の諸手続きです。
東京湾のうち観音崎と富津岬先端を結ぶ線の北側は、海域中央部の航路及びその周辺の海上交通安全法適用海域と、東西に二分された港則法適用海域とに分かれます。海上交通安全法が主に航路内とこれを出入りする船の航行について規定しているのに対し、港則法ではそれ以外のすべての海域(港域)で船舶交通の安全と港内の整理整頓のルールについて細大漏らさず規定しています。
具体的には以下のような項目で、近傍に造船所をはじめ海事関係の事業所が多数所在する当事務所では日常的に数多くのこの種許認可申請、届出を受託しています。
- 入出港届(総トン数20トン以上の船舶に適用)
- 錨地・停泊場所指定願い(総トン数500トン以上の船舶に適用)
- 移動許可申請
- 危険物荷役許可申請
- 係留施設使用届
- 修繕・係船届
- 危険物運搬許可申請
- 工事・作業又は行事許可申請
- 進水・入出許可届
- 荷役計画書
受託した業務の例
横浜海中教室
横浜では⼦どもたちが海洋環境について知る機会を提供することを目的に、横浜の海に潜水中のダイバーと⼩学校の教室をライブ映像でつなぐ“海中教室”を2020年から開催しています。
現場となる横浜市内の海はいずれも港則法適用海域で、ここでのイベントは「行事許可申請」の対象となります。
当事務所は横浜港長(海上保安部)への申請をはじめ、港湾管理者(横浜市)への作業実施報告、周辺水域利用者との協議・調整などを通じてイベントを支援しています。
ドローンによる撮影
テレビを観ていてバーズアイの魅力的な映像を見ない日はないほどにドローン撮影が広まっています。
自らの愛船、愛艇の姿を記録したいと思われる方も多いと思います。
現在の規制では、人口集中地、空港周辺、特定の重要施設の上空を除き150m以下の高度であればドローンによる空撮は可能とされていますが、東京湾などの海上交通安全法及び港則法適用海域で船舶交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合には、海上保安庁長官、港長(海上保安部)、港湾管理者(横浜市)はじめ、警察、消防への届け出と漁協など水域利用者への周知が必要です。
当事務所は東京湾におけるドローン撮影に関する豊富な経験を有し、お客様のニーズに適確にお応えします。
オリンピック会場準備
2020東京オリンピックセーリング競技に向け、当事務所は準備委員会下部組織に参画し、海上の競技会場に関して法的観点及び海上における実務経験に立脚したコンサルティングを行って開催を支援しています。
プレジャーボートでのクルーズ開業
洋上風力発電事業
水陸両用救助車両の導入
自然災害の多様化、激甚化が顕著な近年、周到な防災対策の必要性は増すばかりです。
津波や大規模風水害による冠水地域での運用に向けの消防当局が導入を進める外国製水陸両用救助車両について、当所は国内での運用に向け、船舶安全法の適用をはじめ所管官庁を横断しての調整をお手伝いしています。
また当所は、国内各地での観光用水陸両用車の導入にも十分な実績があります。
海難関連諸手続き