港湾・海域の使用手続き
船舶検査と並んで当事務所の主要な業務となっているのが港則法関連の諸手続きです。
東京湾のうち観音崎と富津岬先端を結ぶ線の北側は、海域中央部の航路及びその周辺の海上交通安全法適用海域と、東西に二分された港則法適用海域とに分かれます。海上交通安全法が主に航路内とこれを出入りする船の航行について規定しているのに対し、港則法ではそれ以外のすべての海域(港域)で船舶交通の安全と港内の整理整頓のルールについて細大漏らさず規定しています。
具体的には以下のような項目で、近傍に造船所をはじめ海事関係の事業所が多数所在する当事務所では日常的に数多くのこの種許認可申請、届出を受託しています。
【入出港、錨地、係留施設 等】
- 入出港届(総トン数20トン以上の船舶に適用)
- 錨地・停泊場所指定願い(総トン数500トン以上の船舶に適用)
- 移動許可申請
- 係留施設使用届
- 進水・入出許可
【危険物荷役 等】
- 危険物荷役許可申請
- 荷役計画書
- 危険物運搬許可申請
【工事・作業・行事 等】
- 修繕・係船届
- 工事・作業又は行事許可申請