建設機械(船舶)の登記
船舶は本来動産ですが、登記の設定が可能です。船舶と同じように海上で活躍する起重機船等の建設機械は、船舶法に基づく登記の設定は行えませんが、特別法である「建設機械抵当法」に基づき、登記の申請を行うことができます。尚、都道府県による打刻(又は検認)を受けていない建設機械については、登記の申請を行うことができません。
登記を行う建設機械の例
- 起重機船
- しゅんせつ船(自航しないもの)
- 杭打ち船
- 作業台船
他
当事務所では、所属・提携専門士業と連携し、打刻から登記までワンストップにてお手続きできるよう、ご案内致します。