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「派遣事業の許可」について

当HP NEWS 2021年10月29日 「快遊艇の乗組員について【派遣事業の許可】」

 快遊艇について当該船舶を所有しているオーナー(=船舶所有者)が当該船舶を運航するための資格や経験を有していないとき、船舶所有者以外の別の会社等で雇用されている乗組員を乗船させる」場合の取扱いについて、令和3年9月6日付で関東運輸局海事振興部より各マリーナ様宛に資料が配布されました。

 自己の雇用している乗組員を当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて当該他人のために乗組員として労務に従事させることは「派遣」に該当し、当該派遣を業として行う場合は「派遣事業の許可」が必要となります。加えて、派遣の役務の提供を受ける者も、上記の許可を受けた事業主以外から派遣の役務の提供を受けてはならないこととなっております。また、人を乗せて遊覧等の運送行為を行う場合は、海上運送法が適用となる可能性もあります。

 

★船員派遣に該当する例

 

 派遣には「船員派遣事業」と「労働者派遣事業」があり、船員法が適用される船舶の場合は船員職業安定法に基づく「船員派遣事業の許可」が必要となり、船員法非適用の船舶の場合は、労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下、「労働者派遣法」)に基づく「労働者派遣事業の許可」が必要となります。許可申請手続き先についても船員派遣事業の許可の場合は「運輸局」、労働者派遣事業の許可の場合は「労働局」と異なっております。

 業務の遂行方法によっては派遣ではなく「請負」となる可能性もあり、労働者派遣と請負とでは、労働者の安全衛生の確保、労働時間管理等に関して、雇用主(派遣元事業主、請負事業主)、派遣先及び注文先が負うべき責任が異なります。このため、業務の遂行方法について労働者派遣が請負化を明確にし、それぞれに応じた安全衛生対策や労働時間管理の適正化を図ることが必要です。 「請負」に該当する場合は、船員派遣事業の許可(又は労働者派遣事業の許可)は不要ですが、労働者派遣、請負のいずれに該当するかは、契約形式ではなく、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に基づき、実態に即した判断が必要です。

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