「燃料油汚染損害の民事責任条約(バンカー条約)」及び「難破物除去ナイロビ条約」に対応するため、2019年5月に「船舶油濁損害賠償法(油賠法)」が改正されました。
これに伴い、2020年10月1日以降、内外航を問わず一定総トン数以上の船舶は船内に国土交通省が交付する保証契約証明書を備え置くことが必要となります。
適用対象の基準となるトン数は「国際総トン数」です。内航船舶で通常使用されているトン数とは異なりますのでご注意ください。
弊所では、証明書の交付申請手続きの代行を行っております。お気軽にご相談ください。
※義務付け日(2020年10月1日)近辺になりますと、証明書交付に時間を要するおそれがありますので、お早めにご相談ください。