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海上保安庁で作業許可の手続きを行うなら【楠原海事法務事務所】に相談を~海上工事の許可はなぜ必要なのか~

海上保安庁への申請を代行する【楠原海事法務事務所】~東京湾で工事をするなら作業許可を~

 

海上保安庁への申請をお考えの方は、【楠原海事法務事務所】にご相談ください。【楠原海事法務事務所】では、東京湾で工事をお考えのお客様に代わり、海上保安庁にて作業許可の申請を行います。

お客様との信頼関係を第一に考え、迅速かつ丁寧に対応いたしますので、海上保安庁への各種手続きでお困りの方はどんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

作業許可の手続きなら【楠原海事法務事務所】にお任せ

 

海上保安庁へ作業許可の申請を行うには、所定の様式が必要です。工事・作業の実施責任者の情報はもちろん、施工を具体的に記載し、作業にかかる期間や時間、施工場所の位置図、作業手順などについて詳しく記載する必要があります。添付しなければならない資料も多く、これをすべて自分でやるのは重労働でしょう。【楠原海事法務事務所】は専門家としてお客様のご希望に沿ったサポートを行いますので、ぜひご依頼ください。これまで培ってきた実績とノウハウを活かし、スムーズな申請を行います。

海上工事の許可はなぜ必要なのか

 

海上工事を行う際には海上保安庁の許可が必要ですが、これは港則法によって定められております。第三十一条により、「特定港内または特定港の境界付近で工事または作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない」とされているのです。

特定港とは、喫水の深い船舶が出入りできる港または外国船が常時出入りできる港のことです。工事と作業に明確な区別はありませんが、施設を建設するなど行為の痕跡を残すものを「工事」、痕跡を残さないものを「作業」として区別するのが一般的です。

作業許可申請後、海上保安部署長による審査などが行われることも考慮し、申請書は原則着工日の1ヶ月前までに提出しましょう。

本業が忙しくてなかなか手続きをすることができない、どういった手続きが必要なのか分からない、スムーズに手続きを進めたいという方は、専門家にお任せください。【楠原海事法務事務所】ではお客様に代わり、海上保安庁への各種手続きを行います。

 

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