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海事代理士を横浜でお探しなら【楠原海事法務事務所】へ(関東運輸局近くという立地を活かし手厚くサポート)~雇入契約に関する基礎知識~

海事代理士を横浜でお探しの方は【楠原海事法務事務所】へ

 

海事代理士は船舶に関する許可や申請手続きの専門家です。船舶に関する事業を開始したい、船員の雇用に伴う届出を行いたいという方は、ぜひ海事代理士へご相談ください。

横浜にある【楠原海事法務事務所】では、船舶に関する許可・届出等に迅速に対応いたします。女性海事代理士ならではの、きめ細やかで柔軟な対応により、相談者様のあらゆる悩みを解決いたします。

海事代理士として相談を承る【楠原海事法務事務所】は関東運輸局近くという立地を活かし、お客様を手厚くサポート!

 

海事代理士への相談を検討する際、スピードを重視する方も少なくないと存じます。なぜなら、船舶に関する手続きの中には期限が設けられているものがあるからです。本業に集中するあまり、こうした手続きを失念してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

横浜にある【楠原海事法務事務所】は、関東運輸局近くにございますので、船舶に関する許可・申請に迅速に対応可能です。横浜で海事代理士への相談を検討している方は、ぜひご相談ください。

船員の雇入契約に関する基礎知識をご紹介

 

船員を増員する場合は新たに雇入契約を締結するものですが、その際には届出が必要となります。

ここでは、雇入契約に関する基礎知識についてご紹介いたします。

雇入契約の届出の根拠となる法律

船員法の第37条では「船長は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない」と規定しています。これが、雇入契約の届出の根拠となる法律です。この規定に違反した場合、同法第133条により30万円以下の罰金が科せられます。

雇入契約に伴う届出はどこで行えばいい?

雇入契約に伴う届出は、最寄りの運輸局等又は指定市町村にて行います。しかしながら、一括届出においては、一括届出を許可した所轄運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所で行わなければなりません。分からないことがございましたら、海事代理士へお問い合わせください。

雇入だけでなく雇止や契約更新においても届出が必要

届出が必要となるのは雇入だけではありません。雇止や雇入契約の更新においても、必要書類を準備して速やかに届け出る必要があります。必要書類につきましては関東運輸局のホームページにてご確認いただけますが、万が一、書類の準備に関して分からないことがあれば、海事代理士に相談するのも手段のひとつです。

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