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海事代理士に海技免状や小型船舶操縦免許について相談するなら【楠原海事法務事務所】へ~小型船舶操縦免許が失効してしまったら再交付を~

海事代理士【楠原海事法務事務所】では海技免状や小型船舶操縦免許などの手続きを代行

 

 

海事代理士【楠原海事法務事務所】では、海技免状や小型船舶操縦免許などの更新・再交付・住所変更などの各種申請を行っております。こういった申請には、時間と手間がかかるものです。

また、初めての方はどのように申請を行えばいいのか迷ってしまうものでしょう。【楠原海事法務事務所】では忙しいお客様に代わって専門家がスムーズに手続きを行いますので、安心してお任せください。

【楠原海事法務事務所】では女性海事代理士が在籍

 

【楠原海事法務事務所】には、女性の海事代理士が在籍しております。女性ならではのきめ細やかなサポートを心がけ、丁寧に申請・処理を進めてまいります。お客様のお悩みやご依頼を親身になってお聞きし、的確なアドバイスとサポートをいたします。みなとみらい線の馬車道駅6番赤レンガ倉庫口から徒歩1分の場所にありますので、神奈川で海事代理士をお探しの方はぜひお問い合わせください。

小型船舶操縦免許が失効してしまったら再交付を

 

小型船舶操縦免許の有効期限は5年で、有効期限内に更新手続きを行わないと免許が失効してしまいます。免許失効になると船長として小型船舶に乗船することができないため、ご注意ください。

有効期限に気づかずに免許失効となってしまったという方は、国の登録を受けた操縦免許証失効再交付講習実施機関にて失効再交付講習を受講し、免許の再交付を受けましょう。

講習を受けるためには、受講申請書を作成し、縦45mm×横35mmの写真(顔正面・無帽・無背景のもの)、本籍地記載の住民票、小型船舶操縦免許身体検査証明書(申請日前3ヶ月以内に発行したもの)などが必要です。

講習の日程や時間などは各センターによって異なりますので、講習を行うセンターで事前にご確認ください。失効再交付講習は各免許区分とも共通のため、1級または2級と特殊の両方の資格を所有している方は、1回の受講で済みます。

 

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