コンテンツ

海上保安庁への手続きに関することは【楠原海事法務事務所】へ(代行サービスを通してサポート)~船舶に関する業務と各種届出~

海上保安庁への手続きのことは【楠原海事法務事務所】へご相談ください

海上保安庁への手続きに関することは、ぜひ【楠原海事法務事務所】へご相談ください。【楠原海事法務事務所】では、海上保安庁への手続きをサポートするほか、船員の雇い入れや船舶の定期検査に関するご相談を承っております。

女性海事代理士ならではのきめ細やかで柔軟なサービスを提供いたしますので、海上保安庁への各種手続きに関することは、ぜひ【楠原海事法務事務所】へご相談ください。

 

海上保安庁への手続きは【楠原海事法務事務所】へお任せください。【楠原海事法務事務所】は、海上保安庁への各種手続きをお客様に代わって行います。

専門家による代行サービスは、煩雑な手続きにおける時間的・労的負担を軽減するサービスのひとつです。忙しくて手続きの時間が確保できない、煩雑な手続きを専門家に任せたいという方は、ぜひ【楠原海事法務事務所】へお申しつけください。

船舶に関する業務には届出が必要です!

 

船舶を使って何かしらの業務を行うためには、許可や届出等が必要となります。

ここでは「どんな業務を開始する際に許可が必要となるのか?」をご紹介いたします。

旅客船事業を行う場合

旅客船事業は許可が必要となります。例えば、屋形船にお客様を乗せたクルージングや花火見物、船上のウェディングパーティーなどのサービスがこれに該当します。なお、旅客船事業は主に「一般旅客定期航路事業」と「旅客不定期航路事業」に分けることができます。それぞれで手続きが異なるため、あらかじめご注意ください。

船員の派遣を行う場合

船員派遣事業では許可が必要となります。許可申請における必要書類は個人事業・法人で異なるため、あらかじめご注意ください。なお、船員派遣事業の許可を受けて同事業を実施する者は、船員を雇用することと同等であることから、船員を雇用する者としての義務を負います。

廃油処理事業を行う場合

一般廃棄物・産業廃棄物問わず、廃棄物を処理する事業を行う際は許可が必要ですが、船舶の廃油処理も同様に許可・届出が必要となります。「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の第20条1項では、「港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない」と規定しています。

上記はあくまで一例に過ぎません。船舶に関する事業を開始する際は、必ず許可や届出が必要となるかをご確認ください。

コンタクト

ご相談・ご質問等がございましたら、お気軽にお問合せください。

お問い合わせ