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海事代理士へのご相談は【楠原海事法務事務所】へ(予備検査・小型船舶検査など各種船舶検査に対応)~海上工事と許可・届出について~

海事代理士へ相談を行うなら【楠原海事法務事務所】へ~予備検査・小型船舶検査など各種船舶検査に対応~

 

海事代理士への相談を検討している方は、ぜひ【楠原海事法務事務所】へご相談ください。【楠原海事法務事務所】は、船舶に関する各種手続きを代行するほか、予備検査・小型船舶検査など、各種船舶検査にも迅速に対応いたします。

みなとみらい線の馬車道駅6番赤レンガ倉庫口から徒歩1分とアクセスも良好ですので、神奈川で海事代理士への相談をお考えなら、ぜひ【楠原海事法務事務所】へご相談ください。

海事代理士への相談は【楠原海事法務事務所】へお申しつけください
~女性海事代理士が手厚くサポートいたします~

 

海事代理士の役割は、お客様の状況に応じて適切なアドバイスを差し上げながら、必要手続きを迅速に進めることです。

【楠原海事法務事務所】は、こうした海事代理士の役割を踏まえた上で職務を全うすることはもちろん、女性ならではのきめ細やかなサポートを以って、お客様のご相談に対応いたします。船舶に関する手続き等にお困りなら、お気軽にご相談ください。

海上工事と許可・届出について~工事・作業における許可・届出に関する基礎知識~

海上で工事や作業を行う場合は、一定の水域を占有することになることから、海上交通安全法及び港則法に基づき、許可申請・届出を行う必要があります。

工事・作業の違いとは?

工事とは、施設の築造や改定の埋め立てなど「その場所に将来的に施設などの痕跡を残すもの」とされており、作業とは「痕跡を残さないもの」として区別されています。いずれの場合においても許可または届出が必要となりますので、工事・作業を問わず届出の準備を行いましょう。

工事・作業する海域によって様式や宛先が異なる

海上での工事・作業は全てが同様の手続きになるわけではありません。工事・作業する海域によって、適用法令や様式、宛先等もそれぞれ異なります。

例えば「特定港または特定港の境界付近」にて工事・作業を行う場合は、港則法の第31条1項が適用され、「特定港以外の港則法適用港または港の境界付近」の工事・作業については、同法の第31条1項及び第37条の5が適用されます。これにより、前者は「港長」が宛先となり、後者は「海上保安部長」が宛先となります。

海上の工事・作業における許可・届出は専門的な知識を要するものです。迅速且つ確実に許可を取得するためにも、ぜひ海事代理士へご相談ください。

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