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船員の雇入・雇止

 船員を雇入、もしくは雇止した際、船員法の規定により「雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、遅滞なく、届け出なければならない。」とされているため、最寄りの運輸局等、又は指定市町村にて届出を行う必要があります。また、一括届出にあっては、一括届出を許可した地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所において行うこととされています。

 当所では、届出に必要な書類や海員名簿・船員手帳の記入のサポートをはじめとし、全国各地へ赴きお客様のお手続きの代理を承っております。経験豊富なスタッフが的確にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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