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船舶の登録

 

 船舶はいずれかの国に登録され所属し、その国の国籍をもち、その旗のもとに行動しています。船舶の登録は、船舶法によって総トン数20トン以上の自航能力を有する船舶に適用され、日本船舶の範囲、日本船舶の特権及び義務について定めています。日本船舶以外の船舶が、日本の国旗を掲げることはできません。

 日本船舶の所有者は、法務局に船舶の登記をした後に船籍港を管轄する管海官庁に登録の申請をし、船舶国籍証書の交付を受けます。船舶国籍証書は、その船舶が日本の国籍を有すること及び船舶の同一性を証明する公文書であり、船舶国籍証書の交付がなければ船舶を航行させることは出来ません。

 船舶の登録に係る一連のお手続きは、お客様に代わって当所でお手続きを代行することが法令上可能です。当所はお客様の個別具体的な事情に合わせてご相談を承っておりますので、ご不明点や煩雑な事柄等ございましたらお気軽に個別相談をご依頼ください。

 

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