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海上運送法に係るお手続き

 海上(湖・沼・河川を含む)において、船舶を使って人の運送をする事業(船舶運航事業)を行う場合は、海上運送法に基づく手続きが必要となります。具体的には、遊覧船、クルーズ船、観光船、屋形船、通船、海上散骨等が該当し、航路、使用船舶、運航頻度により、必要な手続きが異なります。

 また、海上運送法では船舶運航事業の他、船舶の貸渡(期間傭船を含む)又は運航の委託をする事業(船舶貸渡業)、海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業(海運仲立業)、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業(海運代理店業)に係る届出についても定められています。

 当事務では、お客様の事業についてヒヤリングさせて頂き、最適なお手続きについて、オートマチックにご提案いたします。

 まずは、お問い合わせください。

 

 

【海上運送法手続きの例】

  • 旅客不定期航路事業の許可
  • 人の運送をする内航不定期航路事業開始の届出
  • 内航不定期航路事業開始の届出
  • 船舶貸渡業・海運仲立業・海運代理店業の事業開始(廃止)の届出
  • 特定旅客定期航路事業の許可
  • 人の運送をする内航貨物定期航路事業開始の届出

 

 

 

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