受検時機による区分
定期検査
初めて船舶を航行させるとき又は船舶検査証書の有効期間が終了したときに受ける検査です。
この検査に合格すると新たに船舶検査証書が発行されます。
船舶検査証書の有効期間は、船舶の総トン数、航行区域、用途等により5年又は6年とされています。
中間検査
定期検査と定期検査との間に受ける比較的簡易な検査です。
中間検査には、第一種から第三種の種別があり、船舶の総トン数や用途により検査内容が異なります。
臨時検査
改造、修理等を行ったとき、航行区域や最大搭載人員を変更するとき又は海難に遭ったときなどに受ける検査です。
臨時航行検査
新造船の海上試運転や回航時など船舶検査証書が交付されていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査です。